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不当解雇は他人事ではありません。いつ自分の身に降りかかるか解らないほど、身近なものです。私は解雇を受け弁護士に相談をし、内容証明を送りました。結果は、労働審判まで行かずに、示談ですみ慰謝料を取ることができました。その時のことを元に、悩んでいる方の助けになれば良いと思っています。


退職の種類 -基礎知識-

退職の種類が、いくつかあることは知っていますか?「いざ、会社を退職!!」と言っても、退職したことがない人は、「何で退職?」と聞かれても、よく解らないと思います。昔は1つの会社に一生いて、会社と共に生活をするなんて言われていました。ですが、今はそんなことは言ってられません。沈む会社が多いため、つまり不景気なため、より良い環境を求めて転職をするからです。1つの会社で一生なんて、日本独自の考え方だったのです。海外では、より良い環境を求めて転職が当たり前のように行われてきました。より良い環境を求める前に、退職の種類を学んでおきましょう。

■定年退職
定年退職は、企業の定めている定年の年齢になったら、退職をすることを言います。一般には60歳が定年です。企業によっては、65歳や70歳の企業もあります。最近は、年金の関係もあり65歳で定年という話もよく聞く。
2012年8月29日「改正高年齢者雇用安定法」が成立し、原則として65歳まで雇い続けることが義務づけられた影響もあると思います。定年退職で揉めることは、ほぼないと思います。初めから知っていることであることが多いですし、一般常識では60歳となっているからです。退職金や、60歳か65歳かで揉めることはあると思いますが、稀なケースだと思います。

■自己都合退職
自己都合退職は、文字通り自分の都合で会社を退職することです。退職願などを会社に提出し、自分から退職をしたということを会社に対して意思表示することが決められています。退職願を提出した日にちから民法では14日後には退職できると決まっています。ですが、この民法を強制執行するには問題も生じることが多いようです。円満退社を目指すのなら、会社や同僚の指示に従うことをお勧めします。ここで発生する問題は、退職する日にちか、貯まっていた有給の消化が多いです。

■会社都合退職
会社都合退職は、主にリストラが多いです。リストラの理由は、大まかに言えば会社の社風と合わなかったという場合が多いようです。会社都合の退職が一番トラブルになりやすいです。社員を退職をさせる行為は、簡単にはできません。会社都合の場合、どういった理由でも弁護士に相談をすることをお勧めします。

■勧奨退職
勧奨退職は、社員に対して、「退職をお願いします」とお願いをすることを言います。会社都合と似ていますが、少し違います。会社都合はお願いではなく、実行の場合が多いこと。勧奨退職はお願いをし、同意を得ての退職だからです。同意が得られなければ退職の必要はありません。問題は、同意を得なかった場合の、後です。会社に残っても、居場所がなかったりとトラブルが続くことは予想できます。そして後に退職。後、労働審判にまで発展というケースも珍しくありません。

■早期退職
早期退職は、退職希望者を募った退職です。会社の経営が傾いている場合、早期退職者を募り、退職をしてもらうことは多いです。退職金を多くもらえたりと、メリットはあります。ここからトラブルになるケースは少ないと思います。あえてトラブルになるとしたら、退職金の金額だと思います。

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