解雇を検証 -解雇後にすること-
解雇を受けた後にすることです。まず初めに、解雇が正当なものだったか、不正はなかったかを検証していきます。これは、不正があった場合、立証していくための重要なことですので、確実に行っていきましょう。
■円満解雇の条件
1、業務上のケガや病気によって休業する期間及びその後の30日間中の解雇
2、労働基準法に定める産前産後休業(産前6週間+産後8週間の休業)をする期間及びその後30日間中の解雇
3、従業員の国籍、信条、社会的身分を理由とする解雇
4、労働基準法や安全衛生法違反の事実を、従業員が監督署などに申告したことを理由とする解雇
5、育児休業・介護休業の申出をし、又は育児休業・介護休業をしたことを理由とする解雇
6、女性であることを理由とする解雇
7、女性従業員が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを理由とする解雇
8、従業員が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し又は結成しようとしたこと、労働組合の正当な行為をしたこと、を理由とする解雇
※労働基準法第19条(休業期間+30日間)や労働基準法第3条(国籍、信条等)の違反については、解雇が無効になるだけでなく、労働基準法違反として6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金も科されます。
※退職勧奨(会社側から「辞めてくれないか?」という退職の勧め)によって退職する場合は解雇には当たりません。もちろん、従業員の自発的な意思があって退職することが前提ですので、退職を強制していた場合は認められません。
今度は法律に従った解雇のやり方です。
1、「予告解雇」
少なくとも30日以上前に解雇の予告(通告)をすること
2、「解雇予告手当」
予告解雇をしないときは解雇予告手当(30日分以上の平均賃金)を支払うこと
3、若しくは、1.と2.を足して30日分以上あること
これに対して、解雇予告が不要の場合もあります。
1、職場内での盗取、横領、傷害などの刑法犯に該当する行為のあった場合
2、賭博等により職場規律を乱し、他の従業員に悪影響を及ぼす場合
3、採用のときに重要な要素となるような経歴を詐称した場合
4、他へ転職した場合
5、2週間以上の無断欠勤で、出勤の督促にも応じない場合
6、出勤不良で、数回にわたって注意を受けても改めない場合
解雇予告が不要の場合は、懲戒免職になるようなことをしたが理由になります。後は、就業規則がある場合、就業規則に基づき解雇予告をしなくても良いとなっていたら、話は変わります。ですが、この場合も、状況により変わってきますので、争う価値はあります。
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